会則
昭和49年11月23日 全面改正
昭和59年5月19日 一部改正
平成5年5月22日 一部改正
平成8年5月25日 一部改正
平成17年5月27日 一部改正
平成20年5月30日 一部改正
平成23年5月27日 一部改正
第1章 総則
- 第1条
- この会は鏡ヶ池会という。
- 第2条
-
- この会の本部を名古屋大学土木系教室内に置く。
- 名古屋大学土木系教室とは、名古屋大学工学部社会環境工学科(社会資本工学コース)、同大学院工学研究科社会基盤工学専攻、環境学研究科都市環境学専攻(空間環境学コース)のことを言う。
- 第3条
- この会に支部をおくことができる。
第2章 目的・事業
- 第4条
- この会の目的は土木工学の発展に寄与し、名古屋大学土木系教室への支援・貢献を行い、会員相互の親睦をはかることにある。
- 第5条
- この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員名簿(年1回)と会報(随時)の作成・配布
- 研究会・見学会・運動会などの開催
- その他、この会の目的を達成するために必要な事項
第3章 会員
- 第6条
- この会の会員は別表1に定めるものとする。
- 第7条
- 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
- 第8条
- 会員は会員名簿、会報の配布を受けるとともに、この会が主催する事業に参加する資格を有する。
- 第9条
- 会員は、姓名、勤務先、住所等に変更を生じたときは速やかに本部に通知することを要する。
第4章 役員
- 第10条
- この会に次の役員を置く。
会長1名、幹事長1名、副幹事長1名、幹事若干名、会計監事1名
- 第11条
- 会長は、卒業生の中から役員会が推薦し、総会において承認を受けるものとする。
- 2
- 会長は、必要に応じて、役員会の承認を受けて、副会長をおくことができる。副会長は、会長に事故あるときはその業務を代行する。
- 第12条
- 幹事長、副幹事長および会計監事は、役員会において選任する。
- 第13条
- 幹事は、各期会員、教員から互選し、役員会の承認を受けるものとする。また、必要に応じて業務の担当幹事を役員会において選任する。
- 第14条
- 会長はこの会を代表し、役員会を招集してその議長となる。
- 第15条
- 幹事長は会務を総括し、会長に事故あるときはその業務を代行する。
- 第16条
- 副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときはその業務を代行する。
- 第17条
- 会計監事は鏡ヶ池会のすべての決算を監査する。
- 第18条
- 役員会は会長、幹事長、副幹事長および幹事により構成し、この会の業務を運営する。
- 第19条
- 役員会は会費を決定し、決算報告の義務を負う。
- 第20条
- 役員の任期は3年とする。ただし役員会の承認を得て役員を変更することができる。
第5章 総会
- 第21条
- 総会は原則として毎年開くものとする。
- 第22条
- 総会は会則の変更、その他重要な事項を議決し、役員人事および3年間の収支決算を承認する。
第6章 会計
- 第23条
- この会の経費には会費および寄付金、広告料をあてる。
付則
- この会則は昭和49年11月23日から施行する。
付則(平成8年5月23日)
- この変更会則は平成8年5月23日から施行する。
付則(平成17年5月27日)
- この変更会則は平成17年5月27日から施行する。
付則(平成20年5月30日)
- この変更会則は平成20年5月30日から施行する。
付則(平成23年5月27日)
- この変更会則は平成23年5月27日から施行する。